葬儀場

建築基準法上の家族葬ホールの取扱い

昨今家族葬ホールがさらに勢いを増して増えてきています。
弊社でも家族葬ホールの設計、デザインのお引き合いをいただいているのですが、
スタートのところで悩むのが、
“【家族葬ホール】って、建築基準法のどのカテゴリに該当するんだろう?”
ということがあります。

ご存じの方も多いかと思いますが、実は地域の行政によって
考え方がバラバラです。
いわゆる一般葬の葬儀場、斎場であれば冠婚葬祭施設として
【集会場】という取扱いをすることが多いです。

集会場というカテゴリは、劇場、映画館、イベントホールなどの
不特定多数の人が同時に利用する施設を想定しているため、
建築基準法でも各行政庁の条例でも厳しい基準が設けられています。
例えば式場の出入口が2箇所ないといけないなど条例で定められているケースもあります。

しかし、【家族葬ホール】となるとほとんどの場合20~30人での
利用となるのでいささか過剰な基準に感じます。
行政庁によっては家族葬ホールなら【事務所相当】の取扱いになる地域もあります。
そうなると法規上の基準が変わってきて、用途地域の制限も集会場の場合と違ってきます。

例えば大阪府内でも吹田市では【事務所相当】なのに隣の摂津市では【集会場】になるなど、地域によって基準がバラバラなので、お問合せをいただいたらまずは行政庁に確認するようにしています。

もしご検討中の土地や物件がございましたら葬儀場や家族葬ホールができるのか
お調べいたしますので些細なことでもお問合せください。