敷地には、都市計画で【用途地域】というものが割り当てられています。
用途地域によっては、葬儀場が建ててはいけないものがあります。
用途地域には次のものがあります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
葬儀場は、建築基準法上では【集会場】という用途になります。
※行政によっては、集会場ではない地域もあります。
上記の中で
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 工業専用地域
は【集会場はNG】となっています。
また、
- 第二種中高層住居専用地域
については、【延床面積が1,500㎡以内であれば、集会場を建ててもよい】
といった面積の制限があります。
このように敷地の場所によっては、
葬儀場として使用できない可能性がありますので、
くれぐれもご注意ください!
用途地域の他にも様々な条件がありますので、
もし、「いい土地が見つかった!」、「いい空き物件が見つかった!」けれども、
葬儀場として使用できるのか不安なときは、
お早めにご相談ください!