葬祭場建設にあたり、行政から最近指摘のあった他法令
葬祭場建設にあたって最近、行政から指摘や問い合わせのあった内容を書きたいと思います。
〇保健所からの問い合わせ
バーコーナーやパントリーを設置する際に食品衛生の届を行うケースがあるのですが、その際に「旅館業法の簡易宿泊」は届けましたかとの指摘等を受ける場合がございます。
☆お葬儀に際しての宿泊は休憩扱いというのが今までの通説であったように思います。
行政側の主張
・ふとんを貸し出し、宿泊料として料金を受け取る場合が該当するとのことでした。
旅館業法をとる場合の施主側の負担
・自動火災報知設備の設置が面積に関係なく必要となる為、工事費に影響がでます。
・ホール等との防火区画が必要となってくる為、建設費に影響がでます。
※旅館業法に関しては現在までの流れもあり、強制的にとるように指導してくる自治体と宿泊をうたわなければ良いという自治体、あくまでもお願いの自治体という感じで統一された見解、方向性はみられません。よって斎場建設等の際は注意する必要があるように思います。
また同じく保健所でユニットバスに関して「公衆浴場」の届をされましたかとの指摘を受けたケースもございました。
行政側の主張
・お湯をためることにより、レジオネラ菌のリスクが高まることが届出として必要とのことでした。
※シャワー等はためないので必要がないとのことで、ユニットバスを設置してもお湯をためないようにすれば良いとの見解でした。
他法令に関しても各自治体により、様々な見解があること、また年々厳しくもなっているように感じますので、葬祭会館の建設、斎場設置に関しては他法令も注意が必要なように思います。