省エネ法の手続きが改正になりました。
2021年4月から建築物省エネルギー法が改正になり、届出の対象建築物も改正になりました。
新築する建物の延べ床面積が300㎡(約90坪)を超えると【届出】でよかったのですが、改正後には、【適合性判定】の手続きが必要になります。
最近は規模のコンパクトな葬儀場が増えていますが、初めて葬儀場を建てられる方や、新しいエリアへ進出する際の旗艦店の場合は100坪程度の建物となるので、この【適合性判定】対象となります。
適合性判定に合格しなければ、確認申請許可を受けることができず、着工することができません。
確認申請などの行政手続きの段階で変更があると、大きくスケジュールが遅延してしまいます。
プロジェクトを円滑に進めるためには、設計段階での厳密な検証と確認のためのコミュニケーションをとるための余裕をもったスケジュールをとることが重要になります。
また、改正により300㎡以下の建物についても手続きが必要になりました。内容はまた後日掲載します。